Q. 老齢基礎年金や老齢厚生年金をもらうための条件には、どのようなものがありますか?
A. 「受給資格期間」が受給要件のなかで最も重要

 老齢基礎年金、老齢厚生年金、いずれもその年金を受ける資格を得るために、必要な被保険者期間があります。
 これを「受給資格期間」といいます。年金をもらうための資格を「受給要件」といいますが、「受給資格期間」は受給要件のなかでも、最も注意が必要で重要なものです。
 この受給資格期間は、原則として25年以上となっています。この受給資格期間に含まれているのは「保険料納付済期間」「保険料免除期間」「合算対象期間」の三つの期間があります。
「保険料納付済期間」というのは、いうまでもなく、国民年金の被保険者として、保険料を納めた期間です。サラリーマンとして厚生年金保険に加入していれば、厚生年金保険の保険料に、国民年金の保険料も含まれていますから、その期間も当然含まれます。
 また、サラリーマンの妻に関していえば、厚生年金に加入していた夫の妻であった期間も、この保険料納付済期間に含まれます。(ただし、昭和61年4月より前の国民年金未加入の妻は除きます)。
「保険料免除期間」というのは、申請によって、保険料の免除が認められた期間を指します。
 さまざまな理由によって、法的に免除が認められた期間も、受給資格期間に計算されるわけです。
「合算対象期間」というのは、一般に「カラ期間」とも呼ばれるもので、受給資格期間には加算されるけれども、年金額の算定の際には計算の対象にならない期間を指します。
 つまり、年金はもらえるけれども、たくさんもらうための計算対象にはならないということです。
 以上の三つの期間を合計して「25年以上」になれば、老齢基礎年金の受給要件が発生します。

 さて、つぎに、老齢厚生年金の受給要件についてですが、以下の三点を満たしていることが必要です。

@ 65歳になっていること
  A 厚生年金保険の被保険者期間が一ヶ月以上あること
  B 前述の老齢基礎年金を受ける資格があること

 老齢基礎年金を受ける資格を持っていれば、サラリーマンとして厚生年金に加入していた期間がわずか一ヶ月であったとしても、それは老齢厚生年金の受給要件を満たします。